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| 期間制限の日を超え、その後もそのまま働き続けたいと看護師派遣スタッフが望むことや、派遣先企業がその同一業務を行う労働者を雇用しようとすることがあります。 |
看護師雇用の努力義務 |
労働者派遣法では、適正な派遣労働について定めるだけでなく、派遣スタッフの正社員等としての雇用の促進も求めています。ですから、派遣先企業は、期間満了後もその企業に雇用され、同一業務就業を希望するスタッフに対する雇用の努力義務がある。また、派遣先企業にそのスタッフを直接雇用する意思がないとしても、進捗状況や状況の変化などにより、派遣制限期間を超えてなお、引き続き同一の業務を行うことが必要になる場合もある。 |
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雇用の努力義務が生じるとき |
看護師が@派遣終了日までに、直接雇用の希望を派遣先企業に申し出たこと。A派遣終了日から7日以内に、人材派遣会社との雇用関係が終了したこと(それまでに新しい雇用契約が結ばれないこと)。ただし、「努力義務」であって、強制義務ではない点と、「雇用」は必ずしも常用雇用を意味するものではないことが問題にもなっています。 【広告】医師転職 |
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